大田市高年齢者等就業支援団体認定事務に関する基準について
1.概要
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第3号の規定により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者(以下「大田市高年齢者等就業支援団体」という。)の認定を行うため、大田市高年齢者等就業支援団体認定事務に関する基準(以下「認定基準」という。)を定めました。
「大田市高年齢者等就業支援団体認定事務に関する基準」をダウンロードする(PDF:155kB)
大田市では、大田市高年齢者等就業支援団体として市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける場合、随意契約にて行うことができます。
大田市高年齢者等就業支援団体として市長の認定を受けようとする者は、申請が必要となります。
2.認定に必要な書類
「大田市高年齢者等就業支援団体認定申請書」をダウンロードする(DOCX:36kB)
3.認定期間
認定の日から認定の日の属する年度の翌々年度の末日まで
4.提出先
〒694ー0064
島根県大田市大田町大田ロ1111番地
大田市産業企画課産業支援係
5.認定通知
審査の結果、認定したときは大田市高年齢者等就業支援団体認定通知書を郵送します。
なお、認定しないこととしたときは、理由を付した大田市高年齢者等就業支援団体認定却下通知書を郵送します。
6.認定後の注意事項
変更届
以下の内容に変更が生じた場合は、早くに変更届を提出してください。
(1)団体の名称、所在地または代表者
(2)認定基準第3条に掲げる内容
「大田市高年齢者等就業支援団体変更承認申請書」をダウンロードする(DOCX:30kB)
状況報告
認定を受けた団体は、認定基準第8条により、毎年4月1日現在の団体に所属する人数等の状況を市長に報告しなければならないこととなっています。
毎年4月30日までに、状況報告書を提出してください。
「大田市高年齢者等就業支援団体状況報告書」をダウンロードする(DOCX:34kB)