額介護(介護予防)サービス費

令和3年8月利用分から、一定収入以上の高所得者世帯について、上限額が一部変わります。

利用者負担の上限額(1か月)

利用者負担段階区分 

令和3年7月までの上限額(月額)

令和3年8月からの上限額(月額)

年収約1,160万円以上

世帯で44,400円

世帯で140,100円

年収約770万円以上から年収約1,160万円未満

世帯で44,400円

世帯で93,000円

市町村民税課税から年収約770万円未満

世帯で44,400円

世帯で44,400円

世帯全員が市町村民税非課税

世帯で24,600円

世帯で24,600円

世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

世帯で24,600円

個人で15,000円

世帯で24,600円

個人で15,000円

生活保護受給者等

個人で15,000円

個人で15,000円

在宅サービス、施設サービスともに対象となりますが、居住費・食費・日常生活費・特定福祉用具購入費・住宅改修費等は対象となりません。

高額介護合算療養費制度

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。
介護保険と医療保険のそれぞれの月の限度額を適用後、年間の利用者負担額を合算して限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。

高額医療合算介護(予防)サービス費の自己負担限度額(年額/8月から翌年7月)

所得(基礎控除後の総所得金額等)

70歳未満の人がいる世帯

901万円超

212万円

600万円超901万円以下

141万円

210万円超600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

世帯全員が市町村民税非課税

34万円

 

所得区分

70から74歳の人がいる世帯

後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯

課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上

141万円

141万円

課税所得145万円以上

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

低所得者2

31万円

31万円

低所得者1

19万円

19万円

※低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
※毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
※支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。