特定福祉用具購入
排泄や入浴に使われる用具の購入費の9割(8割または7割)相当額を支給します。(利用限度額 10万円まで)
福祉用具購入費(介護予防福祉用具購入費)
要支援・要介護認定を受けた方が、入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合の利用者負担は1割(2割または3割)です。
対象者
要支援・要介護認定を受けている在宅の方。支給限度額は、要支援・要介護の状態区分にかかわらず、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)に10万円(税込)で、そのうち利用者負担は1割(2割または3割)です。
なお、原則として、同一種目かつ同一用途のものの購入はできません。
特定福祉用具の種類
- 腰掛便座
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの、便座・バケツ等からなり移動可能である便器 - 自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの - 入浴補助用具
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、浴室内すのこ及び浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト - 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
- スロープ(貸与との選択制)
- 歩行器(貸与との選択制)
- 歩行補助つえ(貸与との選択制)
※排泄予測支援機器の購入費申請の際には、1~5の特定福祉用具購入費申請に必要な書類と合わせて必要になる書類がございます。詳しくは「住宅改修・福祉用具(手引き)」をご確認ください。
※スロープ・歩行器・歩行補助つえ(貸与との選択制)の購入費申請の際には、福祉用具支援計画等に、貸与と販売の選択に資する適切な情報を提供したという事実を記録してください。
福祉用具購入費支給に係る手続き
特定福祉用具は、特定福祉用具販売店として指定を受けているところで購入しなければ給付の対象となりません。
- ケアマネジャーと特定福祉用具を購入する必要性などについて相談します。通常の申請では事前申請の必要はありませんが、購入にあたっては福祉用具購入費の支給対象であるか、また要介護度に対して使用が想定しにくい品目ではないかなど気を付ける点があります。
- 購入したら、支給申請書及び添付書類を提出してください。入院中または介護保険施設に入所中の方は退院または退所されてからの提出となります。なお、要支援・要介護認定申請中の場合も、結果がおりるまで提出できません。
- 市が内容を審査した後、支給(不支給)の決定をいたします。
「福祉用具様式集」をダウンロードする(XLS:138kB)
「福祉用具様式集」をダウンロードする(PDF:446kB)
「排泄予測支援機器 確認調書」をダウンロードする(PDF:65kB)
「住宅改修・福祉用具(手引き)(R6.5)」をダウンロードする(PDF:760kB)
「住宅改修・福祉用具(手引き)(R6.5)」をダウンロードする(PDF:760kB)
特定福祉用具の再購入について
大田市では、原則として同一種目かつ同一用途のものは再購入できません。
ただし、以下の3つのいずれかに該当しており、市が必要と認めたときは、再度支給されることがあります。
- 以前購入した福祉用具が破損した場合(破損の状況がわかる写真を添付してください。)
- 利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
- その他特別の事情がある場合(例:災害による紛失等)
再購入を希望される場合は、事前に介護保険課への確認が必要です。以下の確認書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
ご提出がなく購入された場合は、支給対象外となりますので、ご注意ください。承認がおりましたら、福祉用具購入費支給に係る手続きを進めてください。