介護保険負担割合
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
利用者負担割合表
対象者 | 所得区分 | 自己負担割合 | ||
65歳未満の人 | 一律 | 1割 | ||
65歳以上の人 | 本人の合計所得金額が160万円未満 | 1割 | ||
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 |
同一世帯内の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額 |
単身世帯の人は280万円未満 | 1割 | |
2人以上世帯の人は346万円未満 | ||||
単身世帯の人は280万円以上 | 2割 | |||
2人以上世帯の人は346万円以上 | ||||
本人の合計所得金額が220万円以上 | 同一世帯内の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額 | 単身世帯の人は280万円以上340万円未満 | 2割 | |
2人以上世帯の人は346万円以上463万円未満 | ||||
単身世帯の人は340万円以上 | 3割 | |||
2人以上世帯の人は463万円以上 |
注記1:合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。 また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
注記2:その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
介護保険負担割合証
介護保険で認定を受けた人などに、一人に1枚、介護保険負担割合証が交付されます。サービスを利用したときに支払う利用者負担の割合が記載されています。
負担割合の適用期間は8月1日から翌年7月31日までとなります。毎年7月中に、認定を受けた人や総合事業を利用する人にお送りします。
記載内容をご確認の上、介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険のサービスを利用する際に、必ず2枚一緒にサービス提供事業者及びケアマネジャーに提示してください。
平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります
これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。
詳細につきましては別添の厚生労働省リーフレットをご覧ください。
「厚生労働省リーフレット(負担割合)」をダウンロードする(PDF:1.2MB)