一時預かり事業

 実施保育園(所)

施設名
相愛保育園

認定こども園

あゆみ保育園

川合保育園 池田保育園 志学保育園

あけぼの

こども園

鳥井保育園 こばと保育園

サンチャイルド長久

さわらび園

たから保育園
いそたけ保育園

久利保育園

大森さくら

保育園

水上保育園

仁摩保育園 

認定こども園

みどり保育園

温泉津保育所      

 

 利用料

利用料
1日(5時間以上) 半日(5時間未満)
1,800円 900円

※弁当(0歳児はミルク)持参、おやつ・保険料含む料金
※給食をご希望の方は別途200円いただきます。

 この利用料は、「幼児教育・保育の無償化」によって、無料となる場合があります。詳しくは、こちらの「認可外保育施設等を利用するお子さん」をご覧ください。

 

 

 

 

一時預かり利用者負担軽減事業

 所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等に対して利用料の一部を補助し、保護者の子育てに関する心理的、身体的負担の軽減を図ります。

 
 

 補助対象者

 大田市に住民票があり、令和6年4月1日以降に大田市内の一時預かり保育施設を利用された方で、以下の1~4に該当する世帯が対象です。

 1.生活保護受給世帯

 2.市町村民税非課税世帯

 3.世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯

 4.その他市町村が特に支援が必要認めた世帯

  ※幼児教育・保育の無償化(子育てのための施設等利用給付)の対象となる場合は対象外です。

  ※昼食代対象外です。

  ※志学保育園、久利保育園対象外です。

 

 補助金額

 1~3に該当する世帯 児童1人あたりの日額 1,800円

 4に該当する世帯   児童1人あたりの日額 1,500円

  ※毎年4月と9月に利用料の切り替えを行います。

令和6年4月~8月の利用料 令和6年9月~令和7年3月の利用料

令和5年度市町村民税により決定

(令和4年中の収入に基づく市町村民税)

令和6年度市町村民税により決定

(令和5年中の収入に基づく市町村民税)

 
 

 受付期間

 利用した年度の年度末(3月31日)まで
 
 
 

 手続き方法

 一時預かりの利用料を施設へ全額支払った後、受付期間内に以下の申請書類を提出してください。

 

 (1)大田市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書

 (2)一時預かりを利用する際に負担した費用に係る証明書類(別紙又は各保育施設の発行する領収書等)

 (3)振込口座が確認できるものの写し

 (4)(該当の方のみ)対象期間に対応する年度の市町村民税所得割額が分かる書類(課税証明書等)

    ※令和6年4月~令和6年8月の利用料の算定には、令和5年1月1日時点で住民票のある市町村の課税証明書等

     令和6年9月~令和7年3月の利用料の算定には、令和6年1月1日時点で住民票のある市町村の課税証明書等が必要です。

     いずれの時点も大田市に住民票のある方は、大田市で課税状況が確認できますので提出不要です。

 

 <クリックしてダウンロードできます。>

 

○大田市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書

wordファイル「大田市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書」をダウンロードする(DOC:47kB)

 

○(別紙)一時預かり事業利用料等証明書

wordファイル「(別紙)一時預かり事業利用料等証明書」をダウンロードする(DOCX:18kB)
 
 
 

 振込時期

 市で審査した後交付決定された場合は、交付決定額を指定の口座へ振り込みます。