手当の内容

区分

支給月額

対象の障がい

 

1 級

 

55,350

(R6.4.1現在)

身体障害者手帳 1級・2級・3級の一部

療育手帳「A」

同程度の障害のある児童

支給月

詳細な障がい程度

 

4

 

8

 

11

1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの等

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの

7.両下肢の足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障がいであって前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

区分

支給月額

対象の障がい

 

2 級

 

36,860

(R6.4.1現在)

身体障害者手帳 3級及び4級の一部

療育手帳「B」

□同程度の障害のある児童

支給月

詳細な障がい程度

 

4

 

8

 

11

各号と同程度以上と認められる程度のもの

1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの等

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障がいを有するもの

4.そしゃくの機能を欠くもの

5.音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障がいを有するもの

9.一上肢のすべての指を欠くもの

10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

11.両下肢のすべての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障がいを有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの

15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

 申請手続きに必要なもの


 
1.戸籍謄本(保護者と対象児童)    
2.身体障害者手帳・療育手帳等           
3.診断書
4.保護者名義の金融機関の通帳
5.マイナンバー関係書類 

支給制限

1.前年の所得が一定額以上の場合は、支給停止となります。
  下記の所得制限限度額表を参照
2.対象の児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給されません。
3.対象の児童が障がいを事由とする年金等を受けている場合は支給されません。

特別児童扶養手当:所得制限限度額表 

   (単位:円)

扶養親族数

本人限度額

配偶者及び扶養義務者限度額

収入額

所得額

収入額

所得額

0人

6,420,000

4,596,000

8,319,000

6,287,000

1

6,862,000

4,976,000

8,586,000

6,536,000

2人

7,284,000

5,356,000

8,799,000

6,749,000

3人

7,707,000

5,736,000

9,012,000

6,962,000

4人

8,129,000

6,116,000

9,225,000

7,175,000

8,546,000

6,496,000

 9,438,000

7,388,000