手当・心身障がい者扶養年金

  • 特別児童扶養手当  在宅で、身体・知的または精神に障がいのある20歳未満の児童を介護している父母または養育者に支給されます。
  • 障害児福祉手当  身体、知的または精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
  • 特別障害者手当  20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
  • 心身障害者扶養年金  障がい児(者)の保護者(65歳未満)が加入でき、保護者が死亡した時等に、本人に対して年金が支給される制度です。
健康福祉部 地域福祉課 障がい者福祉係 〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地 TEL :0854-83-8142 FAX :0854-82‐9730
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