支給の内容

支給月額

支給月

対象の障がいの目安

障がいの程

  28,840
         

 (R6.4.1現在)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月

 

5月

 

8月

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□障害基礎年金1級程度の障がいが重複

 

□障害基礎年金1級程度の障がいがあり、かつ障害基礎年金相当の障がいが重複又は日常生活動作能力が低い

 

□常時寝たきりや日常生活がほとんどできない精神障がい者で上記に準じる程度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいの程度が次のどれかに該当する場合に支給される。

(1)下記の障がいが2つ以上ある。

(2)下記の障がいが1つあり、その他に下記に記載されているより軽い障がいが2つ以上ある。

(3)肢体障がい、内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器障害等)、精神障がいのうち1つの障がいがあり、それが最も重度である。

 

1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

4.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる.程度のもの

7.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

申請手続きに必要なもの

1.診断書
2.年金などの収入金額を明らかにすることができる書類
3.本人名義の金融機関の通帳
4.マイナンバー関係書類

 

支給制限

1.前年の所得が一定額以上の場合は、支給停止となります。
  (=所得制限限度額表参照)
2.対象者が社会福祉福祉施設等に入所している場合は支給されません。
3.対象者が病院に継続して3ヶ月を超えての入院の場合は支給されません。

 所得制限限度額表

(単位:円)

扶養親族数

本人限度額

配偶者及び扶養義務者限度額

収入額

所得額

収入額

所得額

0人

5,180,000

3,604,000

8,319,000

6,287,000

1人

5,656,000

3,984,000

8,586,000

6,536,000

2人

6,132,000

4,364,000

8,799,000

6,749,000

3人

6,604,000

4,744,000

9,012,000

6,962,000

4人

7,027,000

5,124,000

9,225,000

7,175,000

5人

7,449,000

5,504,000

9,438,000

7,388,000