大田市社会福祉法人設立認可審査要綱(平成25年4月1日告示第66号の3)

設立協議

事前に「社会福祉法人設立協議書」により設立協議を行う必要があります。

協議書の提出目安

  1. 補助金又は助成金を受けて行う施設整備を伴う場合・・・施設整備予定年度の前年度の4月末までに
  2. その他の施設整備を伴う場合・・・施設整備着手月の10か月前までに
  3. その他の施設整備を伴わない場合・・・事業開始月の10か月前までに

審査・承認

提出された協議書の審査を行います。※必要に応じて事情を聴取し、資料の提出を求めます。

社会福祉法人設立認可審査委員会による審査後、設立に必要な条件を満たせば承認をします。

設立認可申請について

「社会福祉法人設立認可申請書」ほか関係書類一式を提出していだだくことになります。

認可申請書の提出目安

  1. 補助金又は助成金を受けて行う施設整備を伴う場合・・・補助金等の内定後速やかに
  2. その他の施設整備を伴う場合・・・設立承認後または借入金の内定後速やかに
  3. その他の施設整備を伴わない場合・・・事業開始日の2か月前までに

留意点

設立認可に係る必要書類は数多くあり、設立を希望する方の書類の作成、資料等の収集や市での書類確認等に相当の時間がかかるため、設立までのスケジュールは余裕をもってすすめていく必要があります。

また、所轄庁の認可があったのち、法人の登記をすることによって法人が成立しますので、認可の書類を受け取ったら速やかに法務局で登記の手続きを行ってください。