定款変更認可申請 | 定款変更届 | 税額控除証明申請 |
定款変更認可申請
定款の変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力が生じないので、十分に留意してください。
また、当該定款変更が、法人の登記事項に関する変更であれば、定款変更内容を法務局へ登記する必要があります。
〇定款変更認可申請手続きの流れ
1.定款変更について、市に事前相談を行う
2.理事会(及び評議員会)で承認を得る
3.「定款変更認可申請書」を大田市長宛に、必要な添付書類とともに提出する
4.大田市において、内容審査を行い、適当と認められた場合に、認可書を交付します
〇提出書類
・定款変更認可申請書 ・・・ 2部(正本・副本)
・変更後の定款 ・・・ 2部
・現行の定款 ・・・ 1部(袋とじ、原本証明)
・評議員会及び理事会の議事録 ・・・ 1部(袋とじ、原本証明)
・その他必要な書類 ・・・ 事前にご相談ください
定款変更届
社会福祉法人の定款変更について、社会福祉法施行規則第4条に基づき、次の定款変更事項に該当している場合は、所轄庁への届出で足りることとなっています。
〇定款変更届事項
・法人本部の事務所の所在地が移転(変更)したとき
・基本財産(土地、建物及び現金等)が増加したとき
・公告の方法を変更するとき
〇定款変更届の手続きの流れ
1.定款変更について、市に事前相談を行う
2.理事会(及び評議員会)で承認を得る
3.「定款変更届」を大田市長宛に、必要な添付書類とともに提出する
4.大田市において、内容の確認を行い、受理します
〇提出書類
・定款変更届出書 ・・・ 1部
・変更後の定款 ・・・ 1部(袋とじ、原本証明)
・変更前の定款 ・・・ 1部(袋とじ、原本証明)
・評議員会及び理事会の議事録 ・・・ 1部(袋とじ、原本証明)
・その他必要な書類 ・・・ 事前にご相談ください
税額控除に係る証明申請
平成23年度税制改正で、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。
1.国の通知
・税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について
(H28.6.20社会・援護局福祉基盤課長通知)(PDF:104.5KB)
・平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点(PDF:119.5KB)
・(参考資料1)関係法令の抜粋(租税特別措置法施行令)(PDF:273.2KB)
・(参考資料2)税額控除に係る証明事務-申請の手引きー(2016年4月1日)(PDF:507.8KB)
・(参考資料3)「特定学校等」の一覧(PDF:96.0KB)
・税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について
(H23.11.30厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)(PDF:286.7KB)
2.申請様式
・(様式1) 額控除に係る証明申請書(Word:25KB)
・(様式2) 寄附金受入明細書(Excel:50.2KB)
・(様式3ー1、3ー2) 要件1チェック表(Excel:56.3KB)
・(様式4) 要件2チェック表(Excel:29.7KB)
3.大田市が証明を行った社会福祉法人
・「税額控除対象法人」のページをご覧ください。
現在、情報はありません