これまで各市町村で運営してきた国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤を支えてきましたが、「加入者の年齢構成が高く医療費が高い」、「加入者の所得が低く保険料の負担が重い」、「小規模な保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な問題を抱えていました。
 そこで、都道府県も保険者となり、市町村とともに国民健康保険を支えていくこととなりました。

 都道府県や市町村の役割等、大きな改正部分は以下のとおりですが、国保保険者の当市としても適切に対応してまいります。

 (参照)
  厚生労働省
    「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について」(外部サイト)
  島根県
    「平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化について」(外部サイト)
  大田市
    「国保だより」より一部抜粋
   pdfファイル「平成29年度 国保だより(1)」をダウンロードする(PDF:993.765KB)
   pdfファイル「平成29年度 国保だより(2)」」をダウンロードする(PDF:839.916KB)

都道府県の役割と市町村の役割

 平成30年度以降の国民健康保険の運営について、都道府県と市町村の役割分担は次のとおりです。

 都道府県の主な役割  市町村の主な役割
  財政運営の責任主体となる   国保事業費納付金を都道府県に納付する

 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、
 広域化を推進する

 国保資格を管理する(被保険者証等の発行)

  市町村ごとの標準保険料を算定し公表する

 標準保険料を参考にして保険料を決定する
 保険料を賦課・徴収を行う

  保険給付に係る費用を全額市町村へ支払う   保険給付の決定及び支給を行う
  保健事業について、必要な助言・支援を行う   加入者の特性に応じたきめ細かい保健事業を行う

主な変更点(変わること、変わらないこと)

 国保の都道府県化により、国保加入者のみなさまに直接関係のある部分についての主な変更点等は次のとおりです。

1 変わること

国保資格の管理

 今までは市町村単位で資格の管理を行っていましたが、平成30年度以降は、都道府県単位で管理することとなります。
 これにより、「高額療養費の多数回該当」が同一都道府県内では通算されることとなり、経済的な負担が軽減されます。
(高額療養費の多数回該当)
 1年間のうち高額療養費が4回以上該当した場合は、「高額療養費の多数回該当」となり、4回目以降の限度額が軽減されます。
 今までは、市町村をまたいで引越しした場合、この回数が通算されませんでしたが、今後は通算されるため経済的な負担が軽減されます。

被保険者証の様式

 平成30年度以降、都道府県も保険者となりますので、被保険者証には、都道府県も保険者として記載されます。
 また、島根県においては、統一して次のようにします。
  ・70歳以上のかたの負担割合を示す「高齢受給者証」を被保険者証と一体化します。
  ・更新期日は「8月1日」とします。

2 変わらないこと

国保関係の各種申請等は、お住まいの市町村で手続きしてください

 国民健康保険への加入・脱退手続き(被保険者証の交付、返納)、療養費(コルセット代など)の支給申請など、国保に関する各種手続きは、お住まいの市町村で行えます。

保険料も、お住まいの市町村で納めてください

 都道府県から示された標準保険料率等を参考にしながら、市町村で保険料を決定し、納付額等をお知らせします。