国民健康保険料
国民健康保険料の算定については、こちらをご覧ください。
令和6年度の保険料率
保険料の計算根拠
区分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護分 | 内容 |
所得割 | 9 .4 /100 | 2.7 /100 | 2.4/100 | 国保加入者の前年の所得に応じて計算します。 |
均等割 | 27,300円 | 7,920円 | 9,300円 | 国保加入者の人数に応じて計算します。 |
平等割 | 18,060円 | 5,280円 | 4,500円 | 1世帯ごとの料額を示しています。 |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 | 区分ごとの負担上限額です。 |
※保険料は、所得割・均等割・平等割をそれぞれ計算した額の合計額となります。
※介護分は、国民健康保険加入者のうち満40歳以上 65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象です。
※加入者の所得と加入者の人数に応じて、均等割額と平等割額を軽減する措置があります。
※加入者の所得と加入者の人数に応じて、均等割額と平等割額を軽減する措置があります。
保険料の負担軽減
世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得が基準以下の場合、均等割と平等割の保険料の軽減を受けることができます。
令和6年度 | |
区分 | 被保険者、世帯主の総所得金額の合計 |
7割軽減 |
43万円[+10万円×(給与所得者等(※2)の数ー1)](※3)以下 |
5割軽減 |
43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)[+10万円×(給与所得者等の数ー1)]以下 |
2割軽減 |
43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)[+10万円×(給与所得者等の数ー1)]以下 |
※1 特定同一世帯所属者とは、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方です。
※2 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)、公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける方です。
※3 [ ]内の計算は、給与所得者等の数が2以上の場合に限ります。
※軽減判定注意事項※
- 判定は、賦課期日(4月1日)現在で行います。ただし、世帯主の変更があった場合、再度判定します。賦課期日後に納付義務が発生した場合(資格取得日)は、その日に判定します。
- 所得についての未申告の方がいる世帯には、軽減が適用されません。
- 前年度の1月1日において65歳以上の方は、公的年金の所得から15万円を限度として差し引きます。
- 専従者給与(収入)額は、事業所得の必要経費に含みません。
- 給与所得のうち、専従者給与は含みません。
- 土地などの譲渡所得は、特別控除額を差し引く前の金額で判定します。
後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減措置
平等割の軽減(医療分及び支援分)
世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、単身世帯になる場合は最初の5年間、平等割額を2分の1減額し、その後の3年間は4分の1減額します。
旧被扶養者に対する軽減(申請が必要です)
社会保険などの加入者が、後期高齢者医療保険制度に移行すると、その被扶養者は国保に加入することになります。この被扶養者が65歳以上の場合(「旧被扶養者」といいます)、申請により保険料が減免されます。
- 旧被扶養者にかかる所得割額:全額
- 旧被扶養者にかかる均等割額:半額
- 旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割額:半額
【注意】
- 所得割額は当分の間適用します。
- 均等割額と平等割額は、旧被扶養者の方が国保加入後2年を経過する月までの間適用します。
- 均等割額と平等割額が7割軽減と5割軽減に該当する世帯は適用しません。
【お問い合わせ窓口】
- 大田市役所総務部税務課(電話0854‐83‐8023(直通))
- 仁摩支所市民生活課(電話0854‐88‐2111(代表))
- 温泉津支所市民生活課(電話0855‐65‐3111(代表))