令和6年12月2日以降もお手元の国民健康保険証はご利用いただけます
国民健康保険証の廃止後「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
12月2日に現在の国民健康保険証の新規発行・再発行は終了します
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行・再発行を終了し、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
「マイナ保険証」とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
12月2日以降もお手元の国民健康保険証は有効期限まで引き続き使えます
現行の健康保険証に記載の有効期限(最長で令和7年7月31日までのもの)まではお使いいただけますので、誤って廃棄しないでください。
有効期限が短い例:7月31日までに満70歳、75歳を迎えられる方。外国人で在留期限がある方など。
12月2日以降に発行するものについて
◎マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を発行します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書(現行の健康保険証と同じカード型)」を発行します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
◎マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を発行します
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を発行します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、発行済みの被保険者証の有効期限が切れる前に、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」をお送りいたします。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナンバーカードと「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
※「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでは医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちの方が「資格確認書」の発行を希望される場合
マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方などマイナンバーカードでの受診が困難な方が希望される場合は、申請いただくことで「資格確認書」を発行します。
「資格確認書交付申請書」をダウンロードする(PDF:361kB)
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望される場合は、解除申請書を提出することができます。
今後のスケジュール(予定)
令和7年7月下頃
現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉に送付します。