各種通知書や納付書、税関係の証明書などの様式が変わります
令和8年1月から、市の税務システムが国の定める標準仕様書に準拠したシステムに移行します。これに伴い、税務課から送付する各種通知書や納付書、税関係の証明書などの様式が変更となります。
システム標準化について
地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行する取組みです。
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき全国の地方公共団体において実施され、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。
デジタル庁 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(外部サイト)
主な変更内容
- 納税通知書
・レイアウトの変更
※固定資産税・都市計画税の課税明細書について
令和8年度からは、「納税通知書」と一体として5月に送付します。
課税明細書の様式変更に伴い、1枚につき11物件記載していたものが5物件までの記載となり、「登記名義人氏名」欄が廃止となります。 - 納付書
・レイアウトの変更(法人市民税の納付書は、3枚複写から横3連(A4サイズ)に変わります)
※これまでの納付書も使用できます。 - 証明書
・レイアウトの変更
所得関係
・課税証明書、所得証明書の記載項目が増えます。(総所得金額等・課税標準額・税額控除額など)
資産関係
・記載事項証明書が廃止になり、公課証明書に評価額が記載されるようになります。
・課税台帳(名寄帳)の写しにあった「登記名義人氏名」欄が廃止となります。


