公示送達とは
・地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により
推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認
できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
・ 返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が判明しないとき行う手続きが「公示送達」です。
・ 公示送達は、大田市役所前の掲示板及び市ホームページにおいて、市が書類を保管し、いつでもその書類を交付する旨を掲示します。
・ 掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
・転居や転出をする場合は必ず市役所へ住所変更の届出を行っていただきますようお願いします。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
・当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
・ 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、
SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
・その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為
を禁止します。
また、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
上記禁止事項をお読みいただき、内容について同意いただける方のみ、下記ページをご覧ください。


