個人の市民税を納める人(納税義務者)

  1. 1月1日現在、大田市に住所を有する人
  2. 1月1日現在、大田市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する人で大田市に住所を有しない人 

個人の市民税の額

  1. 均等割額   3,000円(令和5年度までは3,500円
    納税義務者の所得金額の多少に関わらず一定の税額を納めるものです。
    ただし、前年の合計所得が条例で定める金額以下の人は均等割額が課税されません。
    ※森林整備等に必要な地方財源を確保する観点から、令和6年度から国税として森林環境税が創設され、年額1,000円が個人の市民税・県民税の均等割と併せて課税されます。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき市民税・県民税均等割額でそれぞれ500円加算されていましたが、令和5年度で終了します。 

    (県民税均等割1,500円。このうち、500円は水を育む緑豊かな森を次世代へ引き継ぐための「水と緑の森づくり税」であり、令和2年度以降も5年間継続して課されます(平成17年度分より実施))

      令和5年度 令和6年度
    市民税均等割 3,500円 3,000円
    県民税均等割 2,000円 1,500円
    森林環境税(国税) 1,000円
    合  計 5,500円 5,500円
  2. 所得割額   課税所得金額の6%(平成19年度〜)
    納税義務者の前年の所得に応じて納めるものです。
    ただし、一定の計算により求めた金額以下の人は所得割が課税されません。
    課税所得金額(総収入額−必要経費−各種所得控除)×6%−税額控除(調整控除、寄附金控除等)=所得割額

    (県民税所得割税率4.0%)

申告 

  1. 申告
    申告期限は3月15日です(ただし、15日が休日、祝日にあたる場合はその翌日)。
    所得税の確定申告を行った場合は、市民税の申告をする必要はありません。
    給与所得のみで年末調整が済んでいる人や公的年金所得のみで控除の追加などのない人は、申告書を提出する必要はありません。
    ただし、医療費控除などを受ける場合は申告期限までに申告書を提出してください。
    申告相談についてはこちらをご覧下さい。
  2. 通知
    6月上旬にその年度に納めてもらう市民税の税額などを記載した税額通知書を送付します。

 納税

納税の方法には、特別徴収と普通徴収の方法があります。

  • 特別徴収
    給与からの特別徴収
     給与所得者の人を対象に毎年6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引いて納める方法です。
    年金からの特別徴収
     65歳以上の公的年金受給者の人を対象に年金支給月に給付される年金から差し引いて納める方法です。
  • 普通徴収
    特別徴収以外の方を対象に、6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納める方法です。