新基準原付の登録について
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転することができるようになります。
※原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません。

「新基準原付_広報用ポスター」をダウンロードする(PDF:1.8MB)
1 税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。
2 新基準原付の登録(新規・譲渡等)
総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kw以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)または(2)のいずれかの項目において確認します。
登録にお越しになる際にお持ちください。
型式認定番号を有する車両
(1)「譲渡(販売)証明書の型式認定番号」または当該車両の「型式認定番号標」
型式認定番号を有さない車両
(2)「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
※(2)は、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行します。
3 関連情報
・警察庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク)


