令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転することができるようになります。

※原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません。

                  新基準原付周知

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1 税率とナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。

 

2 新基準原付の登録(新規・譲渡等)

総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kw以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)または(2)のいずれかの項目において確認します。

登録にお越しになる際にお持ちください。

 

 型式認定番号を有する車両
 (1)「譲渡(販売)証明書の型式認定番号」または当該車両の「型式認定番号標」

 型式認定番号を有さない車両
 (2)「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール) 

 

※(2)は、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行します。

 

3 関連情報

・務省・新基準原付について(外部リンク)

・警察庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク)