平成27年度から、車両番号標のあるものであっても、中古自動車販売業者が商品車として所有し、かつ展示しているもので販売を目的としている軽自動車等については、申請により、一定の要件を満たせば商品用軽自動車等として軽自動車税の課税免除をすることとしました。

 なお、課税免除の要件等詳細につきましては、「大田市における商品であって使用しない中古車軽自動車等の軽自動車税(種別割)課税免除の手引き」をご覧ください。

wordファイル大田市軽自動車税(種別割)課税免除申請書

pdfファイル大田市における商品であって使用しない中古車軽自動車等の軽自動車税(種別割)課税免除の手引き