軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車の所有者に対して課税する税金です。
軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)
4月1日現在の軽自動車等の所有者です。
※軽自動車税(種別割)は4月1日時点の車両の所有者に1年分の税金が課税されます。4月2日以降に廃車等の手続きをされた場合でも、月割りで税金が還付されることはありません。
軽自動車の種類(課税客体)
軽自動車税(種別割)の対象には次の種類があります。
- 原動機付自転車
- ミニカー
- 総排気量125ccを超えるオートバイ
- 総排気量660cc以下の軽自動車
- 小型特殊自動車
- 雪上車
軽自動車税(種別割)の額(納税額)
軽自動車等の種類や年式、燃費基準等によって税額が異なります。
原動機付自転車 ・小型特殊自動車 ・二輪車※1
車種・総排気量 |
税率(年額) (平成28年度以降) |
|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
特定原付(0.6kw以下) | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
雪上車 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用自動車 | 2,000円 |
農耕用以外の車両 | 5,900円 | |
二輪小型 | 250cc超 | 6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車 ※1
車 種 (660cc以下) |
平成27年3月31日までに新車登録された車両 | 平成27年4月1日以降に新車登録された車両 | ||||||
最初の新車登録から13年以下 | 最初の新車登録から13年超 ※2,3 | 標準税率(新税率) |
R6.4.1~R7.3.31 新車登録車両 (軽課税率) ※4
|
|||||
電気自動車等 ※5 |
ガソリン・ハイブリッド車 ※6 |
|||||||
乗用:R2基準+ R12基準 90%達成車 |
乗用:R2基準+ R12基準 70%達成車 |
|||||||
三輪 | 3,700円 | 4,600円 | 3,900円 | 1,000円 |
2,000円 ※7 |
3,000円 ※7 |
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四輪以上 |
貨物 |
営業用 | 3,600円 | 4,500円 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
自家用 | 4,800円 | 6,000円 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | ||
乗用 | 営業用 | 6,600円 | 8,200円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 8,600円 | 12,900円 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
※1 被けん引車(ボートトレーラー等)を含む
※2 令和7年度においては、平成24年3月以前に新車登録された車両が該当となります。
なお、新税率の概ね120%の重課税率が適用されます。
※3 動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は、重課税率の対象外です。
※4 令和7年度においては、令和6年4月1日~令和7年3月31日に新車として新規登録した車両のうち、一定の燃費基準を満たす車両については、グリーン化特例(軽課税率)の対象となります。
※5 電気自動車および天然ガス自動車(ポスト新長期規制(ディーゼル車等において、平成21年以降に適用される排出ガス規制)から窒素酸化物10%低減または平成30年規制に適合するもの)とする。
※6 ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限る。
※7 乗用・営業用が対象となる。
印刷用:「令和7年度税額一覧表」をダウンロードする(PDF:83kB)
申告と納税
- 申告
軽自動車等を新規登録、名義変更、廃車する場合は、申告が必要です。詳しくは
手続先一覧(PDF:171kB) を参照ください。 - 通知
5月上旬にその年度に納めてもらう税額や標識番号などを記載した税額通知書を送付します。 - 納税
4月1日現在の主たる定置場所在地の市区町村に納税します。
納税方法は、普通徴収(年1回 5月末に納付)の方法により行われます。