軽自動車税(環境性能割)の概要
令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止されたことに伴い、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
1.軽自動車税(環境性能割)を納める方
令和元年10月1日以降に、三輪以上の軽自動車(取得価額50万円以下の車両を除く)を取得された方。
2.軽自動車税(環境性能割)の税率
税額は課税標準である軽自動車の取得価額に、燃費基準値達成度等に応じた税率を乗じることで決定されます。
<自家用乗用車の場合>
※令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に購入された場合、税率が1%分臨時的に軽減されます
対象車の燃費基準値達成度等 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 |
電気自動車等(※1) | 非課税 | 非課税 |
排出ガス基準★★★★(※2)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
排出ガス基準★★★★(※2)かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の自家用乗用車 | 2.0% | 1.0% |
(※1)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)
(※2)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
3.お問い合わせ先
軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当面の間は島根県が賦課徴収、還付・減免等の事務を行います。
詳しくは
または東部県民センター自動車税管理課 TEL :0852-37-0341
までお問い合わせください。