諸税の概要
3つの税を総称して「諸税」といいます。
市たばこ税
この税金は、製造たばこの製造者等が製造たばこを小売業者に売り渡す場合に、その製造たばこに対して課税する税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者です。
実質上は、たばこの小売価格に税額が含まれているため、担税者はたばこの喫煙者となります。
税額
税額は、課税標準に税率を乗じて計算した額となります。
課税標準 売り渡しまたは消費にかかる製造たばこの本数
税率 旧3級品以外の製造たばこ
2018. 10. 1から 5,692円/1,000本
2020. 10. 1から 6,122円/1,000本
2021. 10. 1から 6,552円/1,000本
旧3級品の製造たばこ
2018. 4. 1から 4,000円/1,000本
2019. 10. 1から 5,692円/1,000本
2020. 10. 1から 6,122円/1,000本
2021. 10. 1から 6,552円/1,000本
申告と納税
市たばこ税は、製造たばこの製造者等が毎月の課税標準本数と税額などを記載した申告書を翌月末日までに提出すると共に、その申告した税額を納付する「申告納付」の方法をとっています。
鉱産税
この税金は、鉱物採掘の事業に対して課税する税金です。
納税義務者
鉱物の採掘の事業を行う鉱業者です。
税額
税額は、課税標準額に税率を乗じて計算した額となります。
- 課税標準 鉱物の価格 大田市で課税の対象となっている鉱物は「けい砂石」で、価格は200円/tです。
- 税率 鉱物の価格の100分の1 ただし価格の合計が200万円以下の場合は100分の0.7となります。
申告と納税
鉱産税は、鉱業者が毎月の掘採した鉱物の数量、課税標準及び税額などを記載した申告書を翌月の15日から月末
までに提出すると共に、その申告した税額を納付する「申告納付」の方法をとっています。
入湯税
この税金は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金です。
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客です。(年齢12歳未満の者を除く)
税額
税額は、課税標準に税率を乗じて計算した額となります。
- 課税標準 入湯客数です。
- 税率 入湯客1人1日あたり150円です。
申告と納税
鉱泉浴場所在の市町村に納税します。納税の方法は、特別徴収の方法により行われます。
特別徴収 鉱泉浴場の経営者が入湯客より入湯税を徴収し、市に納付することによって納税します。
※鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、毎月の入湯客数と税額などを記載した申告書を翌月の15日までに提出すると共に、その申告した税額を納付する「申告納付」の方法をとっています。
入湯税課税免除の申請
修学旅行や体育大会などの学校行事で、教職員に引率された中学生・高校生や教職員が鉱泉浴場に入湯される際、入湯税の課税免除を申し出ることができます。
「入湯税課税免除申出書」をダウンロードする(PDF:66kB)
入湯税の使途
入湯税は、市内の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられます。
電子申告・納付
令和5年10月16日(月)から、eLTAX(エルタックス)を利用して、市区町村たばこ税、入湯税の電子申告・納付が可能となりました。
また、令和7年3月31日(月)から、鉱産税についても電子申告・納付が可能となりました。
eLTAXの利用には、パソコン環境の整備等が必要となります。
詳しくは、eLTAX特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「地方たばこ税の電子申告・電子納入チラシ」をダウンロードする(PDF:235kB)
「入湯税の電子申告・電子納入チラシ」をダウンロードする(PDF:282kB)