固定資産税とは

 毎年1月1日(賦課期日)に大田市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人又は法人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を市に納めていただく税金です。また、都市計画税の課税区域内に土地・家屋を所有している場合は、都市計画税(税率0.2%)があわせてかかります。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 1月1日(賦課期日)現在で大田市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、納税義務者になります。

■土地・家屋

 〇登記されている場合:登記簿に所有者として登記されている人。
 〇登記されていない場合:固定資産税課税台帳に所有者として登録されている人。

■償却資産

 〇固定資産税課税台帳に所有者として登録されている人。
 ※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地・家屋・償却資産を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象の資産

 ■土地:宅地・田・畑・山林・原野など
 ■家屋:住宅・事務所・店舗・工場・倉庫など
 ■償却資産:事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品・大型特殊車輌など

税額が決まるまで

  1. 固定資産を評価し、その価格等を決定します。固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。固定資産の土地と家屋の評価額は、基準年度(3年に一度)に評価替えが行われ、基準年度の評価を据え置きます。
    (新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋、土地の地目変換、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。)
  2. 価格をもとに課税標準額を算定します。原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額はその価格より低く算定されます。
    ※免税点:市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
    〇土地:30万円  〇家屋:20万円  〇償却資産:150万円
  3. 固定資産税課税台帳に価格や課税標準額等を登録します。固定資産税課税台帳に登録された価格等は毎年4月1日から無料で課税台帳をご覧頂けます。
    (本人或いは委任状により委任された方に限られます。)
  4. 税額を確定します。『課税標準額×税率(1.6%)=税額』となります。
    ※都市計画税の税率は0.2%になります。
  5. 税額等を記載した納税通知書を送付します。
    ・4月初旬に所有しておられる土地・家屋・償却資産の内訳等を記載した明細書をお送りしています。
    ・5月初旬に納税通知書をお送りしています。

 

固定資産税の減免について

 下記に該当する場合は、固定資産税の減免を受けることが出来ます。
 減免を受けるには、原則として、固定資産税の各納期限までに減免申請書を提出する必要があります。

 1. 生活保護を受けている人
 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人が所有する固定資産。

 2.公益のために供されている土地・建物
例えば、公園、駐車場や集会所など不特定多数の人が利用できるものなどがあります。
ただし、有料で使用されているものを除きます。

 3. 災害などで著しく価値を減じた固定資産
火災や地震等で被害を受けた固定資産は、その被害の程度に応じて固定資産税を減免します。

 4.上記1から3以外で、特別の事情があるもの