昭和57年1月1日以前から所在している住宅について、耐震改修工事を行った場合、当該家屋にかかる固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)を以下のとおり減額します。

耐震改修工事の完了時期


減額措置の内容


令和8年3月31日

まで

翌年度分

固定資産税額を2分の1に減額

(改修工事をして長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)

 

<主な要件>

 (1)対象となる家屋の概要
   昭和57年1月1日以前から所在している家屋であること
   人の居住の用に供する部分の面積が2分の1以上であること

 (2)本特例の対象となる「耐震改修工事」の要件
   現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

 (3)費用要件
   耐震改修工事に要した費用の合計が50万円を超えていること

<必要な添付書類>

 (1)住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書
  登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または、登録住宅性能評価機関が作成するものに限る。

   又は住宅性能評価書
  住宅品質確保促進法第5条第1項に規定するもので耐震等級にかかる評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る。

 (2)改修工事費用の領収書

<その他>

 ※本税制に合わせて、所得税の特別控除を受けることが出来ます。
   (ただし、一定の適用条件を満たす必要あり。)

 ※本税制は、省エネ改修特例に伴う、固定資産税の減額措置との重複適用は出来ません。

 

 ※申告書はこちらからダウンロードできます。

「住宅の耐震改修にかかる固定資産税減額申告書」をダウンロードする(PDF:188kB)