住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

既存の住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、次の要件を満たしていれば申告により減額となります。

●要件

次のすべてに該当すること。 
1.新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の割合が2分の1以上であること。 
2.次のいずれかの人が居住していること
・65歳以上の人
・要介護認定または要支援認定を受けている人
・障がい者の人
3.補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること
4.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

●工事の内容

令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。

1.廊下の拡幅 
2.階段の勾配緩和
3.浴室の改良
4.トイレの改良
5.手すりの取付け
6.床の段差解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化

 ●減額

固定資産税額の1/3を減額
※改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税額が対象。1戸あたり100平方メートル相当分までが限度。

 ●申告方法

改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、税務課資産税係へ申告してください。

 ●必要書類

1.減額申告書【税務課または各支所市民生活課にあります。】
2.65歳未満の居住者で、要介護認定または要支援認定を受けている人は、介護保険の被保険者証の写し
3.65歳未満の居住者で、障がい者の人などは身体障がい者手帳などの写し
4.改修工事の明細書(工事の内容および費用が確認できるもの)
5.改修工事の領収書(工事費用を支払ったことが確認できるもの)
6.改修工事の写真(着工前、完了後)
7.補助金などを受けている場合は、補助金などの内容を確認できる書類
8.納税義務者の住民票の写し