■住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額

 既存の住宅について、一定の省エネ改修工事が行われた住宅(熱損失防止改修住宅等)は次の要件を満たす場合、固定資産税が減額となります

●要件

 次のすべてに該当すること。

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅。(賃貸住宅を除く。)
  2. 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 省エネ改修工事に要した費用が60万円を超えていること。
    又は、断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えていること。(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)
    ※令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、工事費が50万円を超えていることが要件となります。

●工事の内容

  1. 窓の断熱改修工事 ※必須
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

●減額

 固定資産税額の1/3を減額(改修工事をして長期優良住宅の認定を受けた場合は2/3)
 ※改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税額が対象。1戸あたり120平方メートル相当分までが限度。

●申告方法

 改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、税務課資産税係へ申告してください。

●必要書類

  1. 減額申告書【税務課または各支所市民生活課にあります。】
  2. 増改築等工事証明書
  3. 改修工事費用の領収書
  4. 納税義務者の住民票の写し