平成30年島根県西部地震により、滅失または損壊した家屋(被災家屋。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る)の所有者等が、令和5(2023)年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。
 詳しくは、下の「平成30年島根県西部地震に係る被災代替家屋特例の適用申告について」をご覧ください。

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