固定資産税課税免除について
過疎法の規定により過疎地域として指定された区域において、一定の要件を満たした家屋若しくは償却資産又はこれらの敷地である土地を取得した場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。
- 対象地域
市内全域 - 対象業種
・製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く。)
・青色申告書を提出する個人又は法人が産業振興促進区域内(市内全域)において、対象事業の用に供するために取得した資産であること。 - 対象要件
対象業種 資本金 取得価額 製造業・旅館業
個人又は5,000万円以下 ※1 500万円以上 5,000万円超1億円以下 ※2 1,000万円以上 1億円超 ※2 2,000万円以上 農林水産物等販売業
情報サービス業等ー
500万円以上
※1 機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得等(取得、製作、建設、改修)が対象
※2 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設が対象 - 課税免除の対象となる資産
土地:家屋の敷地である土地で、取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該建物の建設に着手した土地で直接事業の用に供する部分
家屋:「建物及びその附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産:直接事業の用に供する「機械及び装置」 - 課税免除適用期間
3年度分 - 申請手続きについて 申請については、別添、「新過疎法による課税免除の申請書類について」をご確認ください。
- 申請書提出期限 事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに大田市役所税務課に提出してください。
「新過疎法による課税免除の申請書類について」をダウンロードする(PDF:150kB)
「【申請書類一式】課税免除申請様式」をダウンロードする(PDF:175kB)
「【記載例】課税免除申請様式」をダウンロードする(PDF:192kB)
詳しくは、下記担当係までお問い合わせください。


