大田市税等などの滞納処分について

 納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平を保つため、滞納者に対し地方税法の規定に基づき、差押えなどをはじめとして、厳正に滞納処分を行う事となります。
 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と決められています。
 督促状を送付して納付がない場合、催告等の送付などによって早期の納税を促しておりますが、それでもなお納税されないときは、大切な市税を確保するため、財産(不動産・動産・給与・預貯金等の債権・生命保険・電話加入権など)を差し押さえすることとなります。そして、その差し押さえた財産を取り立てたり、公売に付し滞納市税に充てることとなります。
 この差押え、公売、市税への充当という一連の手続きを滞納処分といいます。
 このように、市税を滞納すれば納税者に対して、本人の同意なく強制的な措置を取ることとなります。市税の納期内納付に是非ご協力ください。

自主納税

市税は、納税者皆さんが、定められた期間内に自主的に納めて頂くものです。この納税本来の姿である自主納税制度を推進しています。

審査請求

財産の差押え等の滞納処分に対して不服があるときは、納税者は処分のあった日の翌日から3か月以内に市長に対して文書で審査請求することができます。