納税の猶予について

市税は定められた納期限までに納付していただくことが法で定められています。

しかし、災害・病気・事業の休廃業や著しい損失を受けたことにより、一時的に納付することが困難と認められた場合、最長1年間納税の猶予が受けられます。

※ 猶予期間内は事業や生活の状況に応じて、計画的に納付していただくことも可能です。

 

納税が猶予された場合

1.新たな督促や差押えは行われません。

 

 

※ご提出いただく資料等がございます。まずは下記までご連絡ください。

 

お問い合わせ先

大田市役所総務部税務課収納管理室

  電話0854-83-8026