公益通報者保護制度

大田市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第4項の行政機関として、同法に基づく公益通報の通報窓口(民間事業者の労働者から大田市への通報窓口)を次のとおり設置しています。

公益通報とは

会社などの事業者の内部で、法令違反行為が行われた、又は行われようとしていることを、その会社などの内部で働く労働者が、中傷など不正の目的でなく、事実に基づいて、事業所や行政機関に通報することをいいます。

大田市への公益通報 

次の要件を満たす必要があります。

  1. 労働者であること。(正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。)
  2. 不正な目的でないこと。不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的で行われた通報は保護の対象になりません。
  3. 国民の生命等に関わる法令違反が行われていること、又は行われようとしていることの通報であること。
  4. 信ずるに足りる相当の理由があること。(例えば、単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付けると思われる内部資料などの証拠がある場合など、相当の根拠が必要です。)
  5. 通報内容について市が処分などの権限を有すること。

通報窓口 

公益通報の通報窓口は、総務部総務課です。電話、郵便、ファックス、電子メール、来庁等の方法で通報することができます。
民間事業者の労働者からの公益通報(行政通報)を受け付けた場合は、「大田市における公益通報の取扱に関する規程」に基づき対応します。ただし、大田市に処分権限のない事案について通報があった場合は、正しい通報先の行政機関をお知らせすることになります。

その他 

公益通報者保護制度に関する詳しい内容は、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧下さい。