防災関係計画
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大田市危機管理指針
大田市危機管理指針は、大田市における危機管理の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な施策の推進を図り、市民の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的とするものです。
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大田市危機管理計画
大田市危機管理計画は、災害や武力攻撃事態以外の、さまざまな事件・事故などの緊急事態(危機事象)に対応するための基本計画です。
対象とする危機事象には、感染症や環境汚染、市の施設での事故や情報漏えいなどの事件などさまざまなものがあり、その多くは、市で個別にマニュアル類を策定しています。
本計画は、そうした個別マニュアル類の基本原則を定める上位計画となると同時に、マニュアルが存在しない不測事態が発生した際の対処方針を定めるものとなっています。(令和3年2月改定)
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大田市地域防災計画
大田市地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、大田市防災会議が作成する計画です。
市民の生命、身体及び財産を守るため、大田市における災害防止や被害軽減、災害復旧のための諸施策に関する基本的事項を総合的に定めています。
(令和8年2月改定)
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大田市防災会議及び大田市国民保護協議会の開催について
大田市防災会議は、災害対策基本法第16条第1項に基づき、大田市が管理する「危機」のうち、自然災害への防災に関する「地域防災計画」の作成、修正と実施の推進、市の防災に関する重大事項等を審議、決定する機関として設置するものです。
大田市国民保護協議会は、大田市が作成する大田市国民保護計画の修正と実施の推進及び市区域内に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する機関です。
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大田市国民保護計画
国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため、市の責務を明らかにするとともに、市の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定めます。(令和6年3月改定)
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大田市津波避難計画
津波による被害を軽減するためには、住民自らの判断による避難行動が最も重要で、地域全体でその体制を整えることが重要です。
このため、市では津波襲来時に地域の状況に応じて住民が迅速かつ確実に避難できるように、避難対象地域や避難場所・避難路等をまとめた「大田市津波避難計画」と津波被害が想定される各地区で「津波避難計画ワークショップ」を開催し「地区津波避難計画」を令和3年2月に策定しました。
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大田市業務継続計画
災害や感染症流行などで通常業務の継続が困難な状況が発生した際における業務整理や臨時的対応の方針など、市の業務継続に必要となる各種事項を定めています。
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新型インフルエンザ等対策行動計画
新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条の規定に基づき、大田市が作成する計画です。
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大田市避難所運営マニュアル
災害が発生した際、避難所の開設が必要となる場合があります。
本マニュアルは、市職員に限らず避難所の運営に関与いただく方の参考のために作成しているものです。(令和4年3月改定)
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大田市福祉避難所設置・運営マニュアル
災害時に福祉避難所の設置・運営が必要となった際における、行政、支援者、受入施設の対応の目安を定めたマニュアルです。(令和4年2月改定)
(令和4年2月改定)
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大田市国土強靭化地域計画
令和2年3月、「大田市国土強靭化地域計画」を策定しました。
総務部 危機管理課
〒694-8502 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
TEL :0854-83-8009
FAX :0854-82-2826