◆大田市防災会議及び大田市国民保護協議会について

 ・令和7年度の第1回大田市防災会議及び大田市国民保護協議会については、書面により開催しました。

○大田市防災会議の位置づけ

 ・災害対策基本法第16条第1項に基づき、大田市が管理する「危機」のうち、自然災害への防災に関する

  「地域防災計画」の作成、修正と実施の推進、市の防災に関する重大事項等を審議、決定する機関として設置するものです。

○大田市国民保護協議会の位置づけ

 ・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条第1項に基づき市町村の区域に係る国民の保護のため

  の措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村

  に国民保護協議会を置き、大田市が作成する大田市国民保護計画の修正と実施の推進及び市区域内に係る国民の保護のため

  の措置に関する重要事項を審議する機関です。

【書面会議の流れ】

   1月15日(木) 開催通知及び議案書(資料防―1~4、資料国―1)送付

   1月28日(水) 意見書(※1)提出期限

   2月10日(火) 意見取りまとめ結果送付

   2月25日(水) 書面決議書(※2)提出期限、書面会議開催日(議決)

【議案(修正後)】

  ★大田市防災会議

   【議案1】大田市地域防災計画【本編】の修正について【資料防―1】

       大田市地域防災計画【資料編】の修正について【資料防―3】

    ≪内容≫

     島根県地域防災計画の修正及び近年の災害対応の教訓等を踏まえ大田市地域防災計画の一部を修正するもの。

   【議案2】大田市防災会議運営要領(案)について【資料防―4】

    ≪内容≫

     従来、運用で行っておりました会議の運営について、要領として定めるもの。

  ★大田市国民保護協議会

   【議案1】大田市国民保護協議会運営要領(案)について【資料国―1】

    ≪内容≫

     従来、運用で行っておりました協議会の運営について、要領として定めるもの。

【会議結果】

  ・議案に対し、書面により意見をいただいたものを修正し、全ての議案について、書面決議をいただきました。

   ※資料防ー2については、新旧対照表のため掲載は省略しております。