特定技能所属機関の皆さまへ「協力確認書」の提出について
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下、共生施策)への協力を要請された場合は当該要請に応じて必要な協力を行うことが特定技能所属機関の基準として規定されました。また1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 | 出入国在留管理庁
協力確認書の提出が必要な場合
以下のいずれかに該当する場合は大田市へ「協力確認書」の提出が必要です。
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が大田市である場合
・特定技能外国人の住居地が大田市である場合
提出様式
「協力確認書(様式)」をダウンロードする(DOCX:27kB)
「協力確認書記載例(直接雇用)」をダウンロードする(PDF:69kB)
「協力確認書記載例(派遣雇用)」をダウンロードする(PDF:72kB)
提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※一度提出した協力確認書は、同一の事業所が別の特定技能外国人を新たに受け入れる場合、原則として再提出の必要はありません。
ただし、提出済みの協力確認書に記載されている事項(事業所の所在地や担当者の連絡先等)に変更が生じたときは、再提出してください。
提出方法
大田市まちづくり定住課へ持参、メール又は郵送でご提出ください。
住所:〒694-8502 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
政策企画部まちづくり定住課
メール:o-kouryu@city.oda.lg.jp


