二地域居住等受入促進に係る「特定居住支援法人」の指定申請について
二地域居住等受入促進に係る「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始いたします。
二地域居住等受入促進に係る「特定居住支援法人」指定について
二地域居住とは、主たる生活拠点とは別に他の地域にも生活拠点を設け、日常的・定期的に行き来しながら暮らすライフスタイルをいいます。人口減少や担い手不足といった課題が顕在化する中、二地域居住は地域と多様に関わる関係人口を創出し、地域の担い手確保・消費創出・交流活性化につながる取り組みとして注目されています。
こうした背景を受け、令和6年11月に「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、市町村の取り組みを支援する制度が創設されました。これにより、市町村の取り組みを補完・支援し、促進体制を強化することを目的に、市町村が「特定居住支援法人」を指定できることになりました。
このたび本市においても、「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始いたします。
取扱要綱・申請書
「大田市特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」をダウンロードする(PDF:134kB)
提出方法
下記いずれかの方法で提出をお願いいたします。
- 郵送
〒694-0064
島根県大田市大田町大田ロ1111番地
大田市役所政策企画部まちづくり定住課定住交通係宛 - メール
「teijyu@city.oda.lg.jp」宛てに提出をお願いいたします。
支援法人の指定について
「特定居住支援法人」として指定することが適当か審査を行い、審査結果を通知いたします。


