大田市告示第5号
 大田市パブリック・コメント制度実施要綱を次のように定める。

  平成22年1月20日

                 大田市長 竹 腰 創 一   

   大田市パブリック・コメント制度実施要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント制度の実施に関して必要な事項を定めることにより、市民等の市政への参加の機会を拡充し、市政運営における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。
 (定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 ⑴ パブリックコメント手続 市の基本的な政策等の策定又は改廃に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を公表し、広く市民等から意見を求め、これを考慮して当該政策等の意思決定を行うとともに、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
 ⑵ 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
 ⑶ 市民等 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体のほか、パブリックコメント手続の対象となる事案について、利害関係を有する者をいう。
 (対象事項)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる事項は、次に掲げる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定又は改廃とする。
 ⑴ 総合計画等市の基本構想、市政のそれぞれの分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
 ⑵ 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
 (適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続を行わないことができる。
 ⑴ 政策等の策定又は改廃に当たって、縦覧等の手続が法令等により定められているもの
 ⑵ 附属機関又はこれに類するものにおいて、本制度に準じた手続を経て策定された報告、答申等に基づき、実施機関が政策等を策定又は改廃する場合
 ⑶ 政策等の策定又は改廃に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの
 ⑷ 政策等の策定又は改廃に当たって、迅速若しくは緊急を要する場合
 ⑸ 政策等の改正に当って、その改正内容が軽微である場合
 (公表の時期及び公表資料)
第5条 実施機関は、パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定又は改廃に当たっては、最終的な意思決定を行う前に、政策等の案を公表するよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
 ⑴ 政策等の案の趣旨、目的及び背景
 ⑵ 政策等の案の概要
 ⑶ 政策等の案に関連する資料
 (公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、実施機関が公表しようとする政策等の案及び同条第2項に掲げる資料(以下「案及び資料」という。)を市のホームページに掲載し、併せて当該政策等の所管窓口に備え付けることにより行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定によるもののほか、必要に応じて、市の広報紙への掲載等により、案及び資料が市民等に周知されるよう努めるものとする。
3 実施機関は、前2項の規定による公表において、案及び資料が大量である場合又は複雑な場合は、案及び資料全体の入手方法を明示したうえで、内容を要約して公表することができる。
 (意見の提出)
第7条 実施機関は、意見の提出を求めるときは、市民等が政策等の案についての意見を提出するために必要と判断される期間を考慮して、その都度意見の提出期間を設けるものとする。この場合において、期間の設定に際しては少なくとも30日間を確保するよう努めるものとする。
2 実施機関は、30日間の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日間を下回る提出期間を定めることができる。
3 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の方法のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
4 意見を提出しようとする市民等は、住所又は所在地、氏名又は名称(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)、その他実施機関が定める事項を明記しなければならない。
 (意見の処理)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出意見(提出意見がなかった場合はその旨)、提出意見を考慮した結果(パブリックコメントを実施した政策等の案と決定した政策等との差異を含む。)及びその理由を公表するよう努めるものとする。ただし、提出された意見のうち、公表することにより提出者及び第三者の権利又は利益を害するおそれがあるもの、内容が案件に合致しないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
 (その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は実施機関が別に定める。
   附 則
1 この告示は、平成22年2月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に立案過程にある政策等については、この要綱の規定を適用しない。