消火器の破裂事故発生。古い消火器に注意して下さい!

 

(事例1)

令和2年3月、愛知県名古屋市の飲食店厨房内で発生した火災において、テナントの関係者が厨房内に設置していた消火器を用いて初期消火を試みたところ、消火器が破裂し負傷したもの。

 この消火器は、底部が腐食しており、点検も未実施であった。2000年製、経過年数20年。

 (事例2)

令和3年5月兵庫県姫路市の事業所内で発生した火災において、従業員が消火器を用いて初期消火を試みたところ、消火器が破裂し負傷したもの。

この消火器は、底部が腐食しており、点検も未実施であった。1986年製、経過年数32年。

事故の原因・共通点

今回、事故が発生した消火器は、粉末ABC10型加圧式消火器です。この消火器は、内部に二酸化炭素が圧縮されたボンベが入っており、レバーを握るとボンベの封板を破り、消火器内部の圧力を高めて消火剤を噴出する構造になっています。この内部圧力に老朽化した容器が耐えられなくなり破裂した事故です。

 

次のような消火器は、絶対に使用しないで下さい。

・錆びたり、腐食している箇所がある消火器

・容器などに大きなキズや変形した箇所がある消火器

 

 

老朽化消火器の写真

※消火器に錆、腐食、変形があるもの

 

 

 

 ◎消火器の維持管理について

 設置場所は、できるだけ風通しが良く、目につきやすい場所とし、雨風にさらされる屋外や湿度の高い場所等を避けて下さい。

 (消火器を廃棄する場合の注意事項)

 ●消火器は一般ゴミの回収には出さないで下さい。

 ●放射、解体等の廃棄処理を自ら行わないで下さい。

 ●消火器の点検又は廃棄については、購入先や販売店、消火器メーカーに相談・依頼 してください。尚、消防署では回収・処分はしていません。

 

 

 ◎平成23年1月1日以前に製造された消火器は交換が必要です

 消火器使用時の事故等を防止するため、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号)により、適応火災及び使用方法等に係る表示が変更されました。消火器の設置及び維持が義務付けられている防火対象物(一般住宅は除く)のうち、設置及び維持されている消火器が新規格に適合しない旧規格である平成23年1月1日以前に製造された消火器等については、令和3年12月31日までの間に交換が必要です。

pdfファイル「消火器の新規格と旧規格の見分け方:一般社団法人日本消火器工業会」(PDF:860kB)