7月20日は「参議院議員通常選挙」の投票日です。
令和7年7月20日(日曜日)は「参議院議員通常選挙」の投票日です。今後6年間の国の政治に携わる国民の代表を選ぶ大切な選挙です。候補者や政党等の政見や政策を見極め、大切な一票を忘れずに投票にお出かけください。
今回の選挙について
公示日 令和7年7月3日(木曜日)
投票日 令和7年7月20日(日曜日)
●参議院鳥取県及び島根県選出議員選挙
投票用紙(薄黄色の紙に黒色刷り)に、候補者の氏名を記入して投票します。
●参議院比例代表選出議員選挙
投票用紙(白色の紙に黒色刷り)に、候補者の氏名か政党名を記入して投票します。
投票できる人
今回の選挙で投票できる人は、次の要件を備え選挙人名簿に登録されている人です。
・ 平成19年7月21日までに生まれた人(投票日において満18歳以上の人)
・ 令和7年7月2日現在で、3か月以上大田市内に居住している人(同年4月2日までに転入届を提出し、引き続き居住している人)。
なお、4月3日以降に大田市に転入した人で、転入前の住所地で引き続き3か月以上居住されていれば、転入前の市区町村で投票できます。
投票所入場券
投票所入場券は、世帯主あてに世帯全員分をまとめて郵送します。届きましたら投票場所や投票時間など記載内容をお確かめのうえ、投票所または期日前投票所へご持参ください。
なお、投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票はできます。投票所または期日前投票所の係員までお申し出ください。
また入場券の裏面を「期日前投票宣誓書」としています。ご自宅などであらかじめ記入いただき期日前投票所へお出かけいただくと待ち時間を短くすることができます(7月20日の投票日に投票される場合には、記入する必要はありません)。
<投票所と投票時間>
・投票所 市内31箇所 (場所の確認はこちらから)
・投票時間 午前7時から午後6時まで。ただし次の投票所は午後7時まで投票できます。
大田町第1、大田町第2、大田町第3、川合町、久手町第1、長久町、仁万・天河内の各投票所
※投票日当日は、入場券に記載された投票所以外での投票はできません。
期日前投票
投票日当日に投票できない人は、期日前投票することができます。ぜひご利用ください。なお、印鑑は必要ありませんが、「期日前投票宣誓書」の記入が必要です。
期日前投票所 | 大田 | 温泉津 | 仁摩 |
設置場所 |
大田市役所4階小講堂 |
温泉津まちづくりセンター | 仁摩支所市民室 |
設置期間 |
7月4日(金)~ 7月19日(土) |
7月12日(土)~7月19日(土) | |
投票時間 | 8時30分~20時 | ||
※いずれの期日前投票所でも投票できます。 ※期間中は土・日曜日も投票できます。 ※期日前投票所によって期間が異なりますのでご注意ください。 |
また、大田・温泉津・仁摩の各期日前投票所のほかに下記のとおり期日前投票所を設置します。
該当する有権者の人は都合にあわせてご利用ください。
利用できる有権者 | 期日前投票所 | 設置場所 | 投票日時 |
山口町投票区 | 佐津目 | 佐津目地区集会所 | 7月15日火曜日 10時~12時 |
川合町投票区 | 鶴府 | 鶴府集会所 | 7月16日水曜日 9時30分~11時30分 |
三瓶町第1投票区 | 上山 | 東上山公民館 | 7月16日水曜日 14時~16時 |
井田投票区 | 荻村 | 荻村集会所 | 7月17日木曜日 10時~12時 |
湯里投票区 | 西田 | コミュニティよずくの里 | 7月17日木曜日 14時~16時 |
(投票日当日までに18歳になられる方はご注意ください!)
期日前投票当日に満18歳を迎えていない人は、期日前投票はできませんので、該当の人はご注意ください。ただし不在者投票をすることができますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
不在者投票
<市外に滞在している人>
仕事などで、市外に滞在中の人は、大田市選挙管理委員会に郵便(ファックスやメールによる請求はできません。)で投票用紙を請求し、受領後に滞在地の選挙管理委員会へ出向いて投票できます。
この不在者投票は、やりとりを郵便で行うため、投票用紙等が届きましたらお早めに最寄りの選挙管理委員会へお出かけいただき投票してください。選挙管理委員会によって、投票できる場所や時間が異なりますので、事前に投票される選挙管理委員会へお尋ねください。
また、お送りした投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を開封したりすると不在者投票ができなくなりますので、開封せずにお持ちください。
投票用紙等請求書を以下からダウンロードし、ご利用ください。
「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロードする(PDF:180kB)
「不在者投票宣誓書兼請求書(記入例)」をダウンロードする(PDF:297kB)
投票用紙等請求書の請求先
〒694-8502 大田市選挙管理委員会(住所省略で届きます)
また、電子証明書が記録されたマイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータル「ぴったりサービス」を利用し、不在者投票の投票用紙等をオンラインで請求することができます。
※オンラインで投票ができる制度ではありません。
<入院・入所中の人>
島根県選挙管理委員会が指定する病院、老人施設等に入っている人は、病院長や施設長に申し出れば、そこで投票ができます。なお、市内の指定病院や施設はこちらをご覧ください。
<郵便による不在者投票>
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで法律の定める一定の要件に該当する人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人は、郵便による不在者投票ができます。なお、事前に大田市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。「郵便等投票証明書」が必要な人は早めに申請手続きをお願いします。また、郵便による不在者投票の投票用紙の請求期限は、7月16日(水)必着です。手続きについては、早めに選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
[郵便投票ができる人]
(1)身体障害者手帳の所持者で、手帳の記入内容が次のいずれかに該当する人。
・両下肢、体幹、移動機能障がいの1級、または2級の人
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいで1級、3級の人
・免疫、肝臓の障がいが1級~3級の人
(2)戦傷病者手帳の所持者で、手帳の記入内容が次のいずれかに該当する人。
・両下肢、体幹の障がいが特別項症~第2項症までの人
・内臓機能の障がいが特別項症~第3項症までの人
(3)介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
〔郵便(代理投票)ができる人〕
郵便投票対象者で次の障がいに該当する場合は、郵便投票(代理投票)ができます。
手続きについては、選挙管理委員会にお問い合わせください。
・身体障害者手帳の所持者で上肢、または視覚の障害が1級の人
・戦傷病者手帳の所持者で上肢、または視覚の障害が特別項症~第2項症までの人
選挙公報とポスター掲示場
<選挙公報>
選挙公報は公示後に新聞折り込み(山陰中央新報、朝日新聞、讀賣新聞、日本経済新聞)により配布します。
また、選挙期間中は、島根県ホームページに掲載されるほか、市役所本庁、温泉津・仁摩両支所、各まちづくりセンター、中央図書館に配置します。
新聞を購読していない人など、ご希望があれば郵送でお届けしますので、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。申し込みは初回のみで、次回選挙からは継続して郵送します。
<ポスター掲示場>
選挙運動用ポスター掲示場を市内204箇所に設置します。候補者はこの掲示場以外に選挙運動用ポスターをはることはできません。またポスター掲示場を壊したり、ポスターを破ったりすると法律により罰せられます。