申込を受けてから実際に工事にかかるまでに、いくつかの過程を経ますが、市が主体となり責任をもって手続きや工事を進めていきます。

 設置を希望される方は、市に申し込まれるだけで、以降の手続きは市から申請者にご案内のうえ適宜作業を進めていきます。

手続きの流れ

1.設置申し込み(申請者)

 浄化槽の設置の際、住宅の新増築、トイレの改造等(流入側の排水設備等の工事につきましては、条例により市の指定する「指定工事店」に依頼しなければなりません。)が必要となりますので、計画的に申し込みください。

2.現地調査(市)

 後日、下水道課からご連絡のうえ浄化槽の設置を希望される場所において申請者立会のもと事前調査を行います。

3.工事発注【入札】(市)

 事前調査を基に工事の設計を行い、工事の発注を入札により行います。

4.工事施工(施工業者)

 工事を入札した施工業者が浄化槽を設置します。

5.工事完了・検査引渡し(市)

 浄化槽の設置工事が適正に行われたかを検査します。

6.排水設備工事の計画の承認(申請者・指定工事店)

 申請して承認を受けた後、指定工事店による排水設備工事を行ってください。

7.排水設備の完了届・浄化槽使用開始届の提出(申請者・指定工事店)

 工事が完了した日から5日以内に完了届及び使用開始届を市に提出してください。

8.排水設備の検査(市)

 検査後交付する『検査済証』を速やかに門戸等の見えやすい場所に掲示してください。

9.使用料の納付(申請者)

 使用開始後、市から送付する納付書又は口座振替により使用料を納付してください。

10.受益者分担金の納付(申請者)

 市から送付する納付書(設置年度の2月初旬に送付)によって受益者分担金を納付して頂きます。

11.維持管理(市)

 市が委託した業者が、浄化槽の保守点検・清掃のため定期的に訪問します。また、浄化槽の状態を確認するため、指定検査機関(島根県浄化槽普及管理センター)が法定検査を行います。
 ※維持管理についての詳細はこちらでご確認ください。