生活排水処理施設 使用料
公共浄化槽の使用料について
使用料
浄化槽の設置が完了し、宅内外配管工事後、浄化槽が使用できる状態になると、使用料を納めていただきます。
浄化槽の使用料は、一定使用量までの基本料金と使用水量などにより加算される超過料金を加算したものです。
(1ヵ月当り)
区分 |
適用 |
使用料 |
基本料金 |
10m3までの分 |
1,650円 |
超過料金 (1m3につき) |
10m3を超え20m3までの分 |
165円 |
20m3を超え50m3までの分 |
187円 |
|
50m3を超える分 |
220円 |
使用水量の決め方
浄化槽の使用水量は、原則として上水道の使用水量に基づいて決めます。井戸などの地下水を使用している場合は使用の状況に応じて認定します。
○水道水以外の水のみを使用した場合 (1ヵ月当り)
使用人数 |
一般家庭の使用水量 |
事務所等の使用水量 |
1人 |
10m3 |
10m3 |
2人 |
15m3 |
10m3に2人以降1人に |
3人以上 |
15m3に3人以上1人に つき2m3ずつ加算する |
○水道水と水道水以外の水を併用した場合の水道水以外の水の量 (1ヵ月当り)
使用人数 |
一般家庭の使用水量 |
事務所等の使用水量 |
1人につき |
水道水の使用量に1人につき2m3を加算する。 |
使用料の支払方法
使用料は2ヵ月毎に請求いたします。納付方法は、市が送付する納入通知書により市役所本庁又は支所若しくは市指定の金融機関へ納める方法と口座振替による方法があります
使用水量に応じた使用料金は「生活排水処理施設使用料金早見表10%」をダウンロードする(PDF:67kB)よりご確認ください。