建築物の中間検査について
建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程が指定されました。
中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
木造の建築物のうち、新築の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
(1)独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)による融資を利用して建築されるもの
(2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定により、登録住宅性能評価機関において建設住宅性能評価を受け、その評価書の交付を受けて建築されるもの
(3)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人に同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保険契約を申し込んで建築されるもの
指定する特定工程
構造耐力上主要な柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事
指定する特定工程後の工程
内装工事及び壁の外装工事
適用の除外
次のいずれかに該当するものについては、この告示の規定は、適用しない。
(1)法第18条第2項の規定の適用を受ける建築物
(2)法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
(3)法第85条の規定の適用を受ける建築物
詳しくは下記サイトをご確認ください。


