大田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金について


住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅除却若しくは危険住宅に代わる住宅の建設購入および改修に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

危険住宅とは


がけ地の崩壊等により危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震又は台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行ったもの。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づく島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号。以下「県条例」という。)第2条の規定により指定された災害危険区域
  2. 建築基準法第40条の規定に基づく県条例第4条の規定により建築を制限されている区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

※既存不適格住宅とは住宅建築時に施行されていた法律等には適合しているが、その後の法令等の改正により、現行法に適合しなくなっている住宅のこと。

下記のリンク先から区域を確認できます。

マップonしまね【島根県統合型GIS】

 

補助金について

事前相談が必要となりますので下記までご連絡ください。

要綱

大田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱