建築物除却届について

10㎡を超える建築物の除却(解体)をする場合は、建築基準法第15条第1項の規定により「建築物除却届」の提出が必要です。

pdfファイル「建築物除却届.PDF」をダウンロードする(PDF:155kB)

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建設リサイクル法に基づく届出(リサイクル届)について

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称「建設リサイクル法」)に基づき、

床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手の7日前までに届け出る必要があります。

【提出物】届出書、別表1(分別解体等の計画等)、周辺地図、現場写真、工程表、※委任状(押印不要)
            ※届出手続きを業者等に委任しない場合は不要です。

【様式】

wordファイル「届出書」をダウンロードする(DOC:15kB)

wordファイル「別表1(分別解体等の計画等)」をダウンロードする(DOC:68kB)


その他の法定様式(島根県サイト 届出関係の様式(民間工事))

一覧表

大田市全域
届出等  /  規模 10㎡以下 10㎡を超える 80㎡以上
除却届
リサイクル届

届出先

建築基準法第6条第1項第4号

に掲げる戸建て住宅等

左記以外の建築物

大田市建設部建築営繕課

0854-83-8105

島根県県央県土整備事務所建築部建築課

(川本合同庁舎3階)

0855-72-9607

建物規模や用途により届出先が異なります。
詳しくは建築営繕課までお問い合わせください。

石綿(アスベスト)の事前調査について


建築物及びその他工作物の解体、改造又は補修工事を行う時は石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。

・石綿の事前調査は元請業者または自主施工者の義務です。

・事前調査は有資格者による実施が義務付けられています。

・床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事開始前までに事前調査結果の報告が必要です。

報告先など詳しくは下記サイトにて確認してください。

島根県サイト 石綿(アスベスト)対策