解体に必要な届出等について
床面積が10㎡を超える建築物を解体する時には届出が必要です。
建築物除却届について
10㎡を超える建築物の除却(解体)をする場合は、建築基準法第15条第1項の規定により「建築物除却届」の提出が必要です。
「建築物除却届.PDF」をダウンロードする(PDF:155kB)
「建築物除却届.XLSX」をダウンロードする(XLSX:185kB)
建設リサイクル法に基づく届出(リサイクル届)について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称「建設リサイクル法」)に基づき、
床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手の7日前までに届け出る必要があります。
【提出物】届出書、別表1(分別解体等の計画等)、周辺地図、現場写真、工程表、※委任状(押印不要)
※届出手続きを業者等に委任しない場合は不要です。
【様式】
「別表1(分別解体等の計画等)」をダウンロードする(DOC:68kB)
その他の法定様式(島根県サイト 届出関係の様式(民間工事))
一覧表
大田市全域 | |||
届出等 / 規模 | 10㎡以下 | 10㎡を超える | 80㎡以上 |
除却届 | ― | 〇 | 〇 |
リサイクル届 | ― | ― | 〇 |
届出先
建築基準法第6条第1項第4号 に掲げる戸建て住宅等 |
左記以外の建築物 |
大田市建設部建築営繕課 0854-83-8105 |
島根県県央県土整備事務所建築部建築課 (川本合同庁舎3階) 0855-72-9607 |
建物規模や用途により届出先が異なります。
詳しくは建築営繕課までお問い合わせください。
石綿(アスベスト)の事前調査について
建築物及びその他工作物の解体、改造又は補修工事を行う時は石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。
・石綿の事前調査は元請業者または自主施工者の義務です。
・事前調査は有資格者による実施が義務付けられています。
・床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事開始前までに事前調査結果の報告が必要です。
報告先など詳しくは下記サイトにて確認してください。