大田市では、平成31年4月に大田市立地適正化計画を策定しています。

 立地適正化計画で設定した居住誘導区域内でも、浸水や内水氾濫といった被害を受ける事案が全国各地で増加しています。居住を誘導する区域として定めた以上、区域内でどのように安全を確保していくかということが全国的にも課題となっています。
 国は令和2年度に法律を改正し、立地適正化計画に防災指針を新たに位置づけ、各市町村等に防災指針の策定を促しています。

 大田市においても、居住誘導区域内の災害リスクを整理し、防災上の課題を分析した上で、リスクを低減させたり回避することが、非常に重要です。そのために、ハード・ソフトの両面から安全確保の対策を位置付けた「防災指針」を大田市立地適正化計画に追加しました。

大田市立地適正化計画

〇大田市立地適正化計画(本編)(R7.3.31改訂)

pdfファイル「大田市立地適正化計画(全体)(R7.3.31改訂)」をダウンロードする(PDF:24.3MB)

 

 〇大田市立地適正化計画(概要版)(R7.3.31改訂)
pdfファイル「大田市立地適正化計画(概要版)(R7.3.31改訂)」をダウンロードする(PDF:3.2MB)

大田市立地適正化計画における届出制度について

〇大田市立地適正化計画における届出制度について掲載します。


 大田市立地適正化計画の策定に伴い、以下の届出対象行為を行う場合は、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項及び第108条の2第1項の規定に基づき、その行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

届出対象行為

1.居住誘導区域外における届出

開発行為 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

〇届出時期 開発行為等に着手する日の30日前までに届出が必要

2.都市機能誘導区域外における届出

開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
開発行為以外 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

〇届出時期 開発行為等に着手する日の30日前までに届出が必要

※誘導施設の立地状況により要否が変わる場合がありますので、誘導施設に該当する場合は、区域の内外に関わらずご相談ください。

3.都市機能誘導区域内における届出(誘導施設の休廃止)

・都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止を行おうとする場合

〇届出時期 休止又は廃止しようとする日の30日前までに届出が必要

届出制度の手引き・様式

pdfファイル「大田市立地適正化計画における届出制度の手引き」をダウンロードする(PDF:1.2MB)
  ※押印は不要です。

wordファイル「大田市立地適正化計画届出様式」をダウンロードする(DOCX:41kB)
pdfファイル「大田市立地適正化計画届出様式」をダウンロードする(PDF:165kB)
   

 誘導区域境界図


 区域境界の詳細は、以下の図面をご覧ください。

pdfファイル「居住誘導区域境界図」をダウンロードする(PDF:1.4MB)
pdfファイル「都市機能誘導区域境界図」をダウンロードする(PDF:321kB)