「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、高齢者虐待防止法)が、平成17年11月1日に国会で成立、平成18年4月1日から施行されました。

 この法律は、高齢者への虐待の防止と保護、高齢者を支える養護者(家族等)の負担軽減を図ることを目的とし、「高齢者を養護する家族等による虐待」、「養介護施設従事者等による虐待」、「第三者による財産上の不当取引による被害防止」が規定されています。高齢者虐待は、無意識に、気が付かないうちに不適切な対応で行われていることがあります。

 法律の主な内容は次のとおりです。

  • 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、市へ通報することが義務になります。
  • 市は家庭へ立入調査ができます。
  • 市は必要な場合、虐待を受けた高齢者を保護します。
  • 養護者の負担を軽くするための支援などを定めています。

   ☆「高齢者」とは、「65歳以上の者」をいいます。
   ☆「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者」をいいます。

<高齢者虐待とは>

(1) 身体的虐待 : なぐる・けるなどの暴力、動かないように縛るなど
(2) 介護の放棄・放任 : 必要な介護(食事・身の回りの世話など)をしない
(3) 心理的虐待  : 著しい暴言、拒絶的な対応、無視など
(4) 性的虐待 : 高齢者にわいせつな行為をすること、又はさせること
(5) 経済的虐待 : 高齢者の財産を不当に使用する、土地等を処分するなど

<高齢医者虐待を防止するために>

虐待を受けている高齢者や介護に疲れた家族のサインに周りが早めに気づくことが、虐待防止の第一歩です。そうしたサインに気づいたら相談して下さい。

 

<地域のみなさんができること>

 高齢者虐待を理解し、身近な地域で起こりうる問題としてとらえてください。また、高齢者の介護をしている家庭に声を掛けるなど暖かく見守ってください。

<高齢者の介護をしている方へ>

高齢者虐待の原因の一つには「介護者の心身の疲労」があり、社会的なサービスが効果的に活用されていれば、虐待を防げた事例が多くあります。一人で抱え込まず、高齢者福祉係や地域包括支援センターに相談しましょう。

相談窓口

大田市地域包括支援センター

健康福祉部 介護保険課
     代表電話0854-82-1600