●保育料の算定方法等
保育料の算定方法
(1) 保護者の市民税所得割額の合計で保育料を決定します。そのため、今現在収入に大きな変動がなくても、前年の所得の状況で算定するので、保育料が変わる場合があります。
※父母の合計所得金額(母子及び父子世帯については母または父の合計所得)が48万円を超えない場合、父母以外で同居している祖父母等を「家計の主宰者」とし、家計の主宰者と父母の市民税所得割額を合算して保育料を決定します(世帯分離に関わらず、同一住所等は実質同居とみなします)。
(2) 転入や未申告により市民税課税状況が把握できない場合、月額表の最高額になります。課税証明書の提出や市民税の申告などを忘れずにしてください。
(3) 市民税の申告の際、扶養の手続きをされていない場合がありますが、扶養人数によって市民税が非課税になることがあります。扶養手続きを忘れないようにしましょう。
保育料の決定時期
毎年9月に保育料の切り替えを行います。
≪例:令和6年度の場合≫
令和6年4月から8月分保育料 | 令和6年9月から令和7年3月分保育料 |
令和5年度市民税(令和4年収入) に基づき算定 |
令和6年度市民税(令和5年収入) に基づき算定 |
国の減免制度
(1) 市民税が非課税のひとり親・在宅障がい者世帯等については、お子さんの保育料は無料となります。
(2) 市民税の所得割課税額が77,101円未満のひとり親・在宅障がい者世帯については、同一生計内で1人目のお子さんは半額、2人目以降のお子さんは無料となります。
(3) 上記の2に該当する世帯を除き、市民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯については、同一生計内で2人目のお子さんは半額、3人目以降のお子さんは無料となります。
(4) 上記の1から3に該当する世帯を除き、小学校就学前の範囲内において、保育所等を同時に利用する2人目のお子さんは半額、3人目以降のお子さんは無料となります。
県の減免制度
市民税の所得割課税額が97,000円未満の世帯であって、満3歳未満の1人目又は2人目のお子さん(同一生計外を含めた出生順により判断)については、国の減免制度を適用した後の額の3分の1を減額します。
●大田市独自の減免制度
大田市では、保護者のみなさんの負担軽減と多子世帯への支援として、次の2つの減免制度を設けています。いずれも申請は不要です。
(1)保育料の引き下げ
税額等に応じて階層を17に区分し、国が定める基準額よりも低く設定しています。
(2)多子世帯に対する減額
世帯にお子さんが3人以上いる場合、国・県の減免制度を適用した後の額から、以下のとおり減額します。(いずれも同一生計外も含めた出生順により判断)
・市民税の所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯であって、1人目又は2人目のお子さんについては、6分の1を減額します。
・3人目以降のお子さんについては、世帯の所得の状況に関わらず、無料とします。
- 保育料等(令和6年度) 令和6年度の保育料は次のとおりです。