1.保育施設に係る一般的な苦情、問い合わせ等について

 各児童福祉施設または大田市健康福祉部子ども保育課にご連絡ください。

 保育園(所)・認定こども園・家庭的保育事業所等一覧のページへ

 大田市役所 健康福祉部 子ども保育課(電話番号 0854-83-8149)

 

2.児童福祉施設(保育所等)における虐待等についての相談について

1)保育施設において、施設職員による児童への虐待がある場合または虐待等が疑われる事案(いわゆる「不適切な保育」)がありましたら、島根県又は上記1の相談窓口までご相談ください。

保育施設における虐待の例(島根県ホームページより)
1.身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
2.性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること
3.ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1,2又は4に掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること
4.心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

 (島根県ホームページ)保育施設の虐待等が疑われる事案に関する相談窓口のページ

2)任命権者等は、任命又は雇用する保育士が児童生徒性暴力等を行ったと思料するときは、速やかに知事に報告を行う必要がありますので、島根県又は大田市子ども保育課まで連絡下さい。

 (島根県ホームページ)保育士による児童生徒性暴力等の防止・対応等についてのページ

 pdfファイル「児童生徒性暴力等からこどもたちを守るためにリーフレット」をダウンロードする(PDF:1.2MB)