〇令和6年10月分(12月支給分)からの制度改正に関する手続きについてはこちら

 

 

支給対象者

・大田市に住所を有し、高校生年代までの児童を養育している人

 

・父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。

 

・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)

 

・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

 

・児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者に支給します。

 

・父母が離婚協議中などにより別居してる場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

 

・単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者となります。

 

・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

 

 

支給額

区分

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満

月額1万5,000

 

月額30,000

 

 

 

3歳から高校修了前(18歳の誕生日

後最初の3月31日まで)

月額1万円

※第3子以降の数え方は、0歳~22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の中で数えます。

 

 

支給月

年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、支給月の前2か月分をご指定の金融機関口座に振り込みます。

 

必要な届出

 以下のような場合は、届出が必要です。

 ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

 ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 ・児童手当を受給している人に新たに子どもが生まれたとき

 ・児童の面倒をみなくなったとき

 ・児童が児童福祉施設等に入所したときまたは里親へ委託されたとき

 ・児童が児童福祉施設等から退所(措置解除または契約解除)したとき

 ・婚姻等により生計の中心者が変わったとき

 ・単身赴任等で児童と別居することになったとき

 ・振込口座を変更したいとき(受給者名義に限ります)

(18歳年度末経過後~22歳になる年度末まで(大学生年代)の子について)

 ・22歳になる年度末に至るまでに短大、専門学校等を卒業した場合

 ・22歳になる年度末に至るまでに就職した場合

 ・卒業見込み年月が変更になった場合(留年・中退など)

申請期限

 事由の発生した年月日(転入の場合は転出元転出予定日、出生の場合は出生日、公務員でなくなった日、児童福祉施設等の退所日等)の同月内または15日以内に申請してください。

  必要書類が不足している場合でも申請いただき、足りない書類は後日提出してください。
  申請が遅れるとさかのぼって手当を受けることができません。