児童手当
支給対象者
・大田市に住所を有し、中学校修了までの児童を養育している人
・父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者に支給します。
・父母が離婚協議中などにより別居してる場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
支給額
区分 |
所得制限限度額未満の方 |
下表(1)以上(2)未満の方 (特例給付) |
3歳未満 |
月額1万5,000円 |
月額5,000円
|
3歳から小学校終了前(第1子・第2子) |
月額1万円 |
|
3歳から小学校終了前(第3子以降) |
月額1万5,000円 |
|
中学生 |
月額1万円 |
第3子の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
・所得が下表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
・所得が下表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・所得が下表(2)以上の場合、児童手当は支給されません【新設】
- ご注意ください -
★児童手当が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますのでご注意ください。
★児童手当が支給されなくなったあと、その年度内に所得税・住民税の更生の申告などを行い、所得が「所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要です。
所得制限
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額(万円) |
所得額(万円) |
収入額(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月
2月(10月から1月分)、6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)をご指定の金融機関口座に振り込みます。
必要な届出
以下のような場合は、届出が必要です。
受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
児童手当を受給している人に新たに子どもが生まれたとき
児童の面倒をみなくなったとき
児童が児童福祉施設等に入所したときまたは里親へ委託されたとき
児童が児童福祉施設等から退所(措置解除または契約解除)したとき
婚姻等により生計の中心者が変わったとき
受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金に変わったときや受給者が公務員になったときなど。ただし、転職などしても加入している年金の種類が変わらない場合は、届出不要です)
単身赴任等で児童と別居することになったとき
振込口座を変更したいとき(受給者名義に限ります)
申請期限
事由の発生した年月日(転入の場合は転出元転出予定日、出生の場合は出生日、公務員でなくなった日、児童福祉施設等の退所日等)の同月内または15日以内に申請してください。
※必要書類が不足している場合でも申請いただき、足りない書類は後日提出してください。
※申請が遅れるとさかのぼって手当を受けることができません。