自立支援教育訓練給付金事業
職業能力の開発のための講座を受講する場合に給付を行う制度です。この制度の利用を希望する人は、必ず講座が始まる前に対象講座指定申請の手続きをしてください。(平成25年度より父子家庭の父も対象になりました)
自立支援教育訓練給付金事業(受講料の一部助成)
対象者
次のすべての条件を満たす母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さん
(1)大田市内に住所を有する20歳未満のお子さんを扶養している人
(2)教育訓練を受けることが適職につくために必要な人
(3)訓練給付金の支給を受けたことがない人
(4)自立に向けた計画を策定すること(事前相談時に策定します)
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
申請方法
事前相談が必要となります。相談の結果、対象となる人は受講前に対象講座の指定申請をしてください。指定を受けた対象講座終了後1ヶ月以内に給付金の申請をしてください。
支給額
指定対象講座を受講し、終了した場合、本人が支払った額60%に相当する額を支給します。(上限20万円。1万2千円を超えない場合は支給されません)