身体障害者手帳の交付

身体障がい者が、各種援護を受けるために必要な手帳です。

・本人の申請に基づいて、島根県知事から交付されます。

・障がいの程度により、1級から6級まで(級の数値が少ないほど重度)に区分されます。

【留意点】
1.複数の障がいが重複することで総合等級が重くなることがあります。

2.身体障がい者に対する援護等は、身体障害者手帳の交付を受けていることが基本となってい
    ますので重い障害があっても、手帳交付を受けていないかたには援護等が受けられない場合
    があります。

対象となる障がい

 

視覚

障がい

聴覚

障がい

平衡障がい

音声

・咀

障がい

上肢障がい

体幹障がい

脳病変運動機能障がい

内部障がい

1級

2級

3級

4級

5級

6級