精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障がいのある方が、社会復帰や社会参加の促進や自立を図る支援を受けるために、島根県知事から交付されるものです。障がいの程度によって1級から3級に区分されます。 

精神障害者保健福祉手帳の程度

1級、2級、3級(等級の数値が少ないほど重度)

精神障害者保健福祉手帳についての手続

手帳の交付は、申請されてから1ヶ月半程度かかります。

有効期間は2年間で、有効期限の3ヶ月前より更新が可能です。

新規申請・更新申請・変更申請

新規申請

1.精神障がいを支給事由とする年金を受けていない場合

 ・精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口に設置)
 ・指定医による手帳用診断書
 ・写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm・裏に氏名記入)
 ・マイナンバー関係書類

2.精神障がい(知的障がいを除く)を支給事由とする年金を受けている場合

 ・精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口に設置)
 ・障害年金証書の写し(精神障害を支給事由とするもの)
 ・写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm・裏に氏名記入)
 ・同意書(年金受給確認用)
 ・はんこ
 ・マイナンバー関係書類

更新申請(有効期間2年間・期限3ヶ月前から手続可能)

1.精神障がいを支給事由とする年金を受けていない場合

 ・精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口に設置)
 ・指定医による手帳用診断書
 ・写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm・裏に氏名記入)
 ・マイナンバー関係書類

2.精神障がい(知的障がいを除く)を支給事由とする年金を受けている場合

 ・精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口に設置)
 ・障害年金証書の写し(精神障害を支給事由とするもの)
 ・写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm・裏に氏名記入)
 ・同意書(年金受給確認用)
 ・はんこ
 ・マイナンバー関係書類

変更申請(障がいの状態が変わった時・有効期限内でも等級変更は可能)

1.精神障がいを支給事由とする年金を受けていない場合

 ・精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口に設置)
 ・指定医による手帳用診断書
 ・写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm・裏に氏名記入)
 ・マイナンバー関係書類

2.精神障がい(知的障がいを除く)を支給事由とする年金を受けている場合

 ・精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口に設置)
 ・障害年金証書の写し(精神障害を支給事由とするもの)
 ・写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm・裏に氏名記入)
 ・同意書(年金受給確認用)
 ・はんこ
 ・マイナンバー関係書類

その他の手続き

1.氏名、県内住所が変わったとき

 ・精神障害者保健福祉手帳変更届・再交付申請書(申請窓口設置)
 ・既存の精神障害者保健福祉手帳
 ・マイナンバー関係書類

2.手帳を紛失したり、破損したとき

 ・精神障害者保健福祉手帳変更届・再交付申請書(申請窓口設置)
 ・既存の精神障害者保健福祉手帳(破損した場合)
 ・マイナンバー関係書類

3.都道府県を越える住所変更(30日以内) ※居住地の変更は転入先で行う

 ・既存の精神障害者保健福祉手帳
 ・マイナンバー関係書類

4.交付を受けたかたが死亡したとき

 ・既存の精神障害者保健福祉手帳(市へ返還)

※写真は、1年以内に撮影されたもので上半身・脱帽のものが必要です。
※平成18年10月から写真付の手帳交付を受けているかたは、更新時には写真は不要です。但し、等級変更がある場合は、写真が必要になります。

手続き窓口・連絡先

・大田市役所本庁 地域福祉課 連絡先 0854-83-8143 
・大田市役所温泉津支所 市民生活課 連絡先 0855-65-3934
・大田市役所仁摩支所 市民生活課 連絡先 0854-88-2113